平成28年4月より「改正障害者雇用促進法」が施行されます。差別の禁止はもちろんですが「合理的配慮」という障害者が職場で働くときに能力を発揮できるようにするための工夫を提供することが義務となります。大切なことですが、それだけで十分なのでしょうか?
改正障害者雇用促進法・合理的配慮の提供義務
(2)合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。
(想定される例)
- 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
- 知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること
雇用促進だけでなく、利益を高めていくことも目的として、今ある職場に変化を加えていくことは必要なことだと思います。けれど、日本も含め自閉症のような障害がある子供たちへの教育が行き届いている国でも、就労先が少ないことは問題の一つになっています。丁寧な教育を受けて卒業しても、教育で身に付けた力を発揮する機会が少なくなってしまうことは社会の大きな損失です。
障害者自身のニーズに合った仕事とそれを提供しつづける場所を作りだしていくことも大切なのではないでしょうか?
自閉症の息子のために会社を作ったお父さん
アメリカのフロリダ州にRISING TIDE CAR WASHという洗車のサービスを提供している会社があります。この会社は自閉症がある息子さんのためにお父さんが作り出した会社です。ルーティンワークであれば安定して提供しやすいという自閉症の特性の1部を活用していると思います。
障害者の雇用促進おわりに
日本には障害者の雇用に特別な配慮をした特例子会社というものがありますが、このお父さんが作った会社のように、本人たちが提供できるスキルと地域の中で求められるサービスとのすり合わせで、利益を得ながら生き生きと働き続けられる場所が増えるとよいですね。
※「しょうがいしゃ」の漢字表記は厚生労働省ホームページ内の表記に合わせました。