会社では、通常、業務の中で、PCやコピー機などを、使っています。
この、PCやコピー機のことを固定資産といいます。
固定資産は、1年以上使用する目的の資産のことをいいます。
法人税を計算する上で、減価償却という手続きにより、
固定資産は、耐用年数(使用可能な年数)にわたり、費用として処理します。
耐用年数が5年なら、5年で費用処理します。
よって、固定資産の購入時には、全額費用処理できません。
法人税を節約する上では、できるだけ早い時期に、多くの金額を費用として、処理したいところです。
そこで、この減価償却に関して、費用処理できる特例を設けています。
その具体例を確認していきます。
目次
少額減価償却資産
法人税法上では、通常、取得価額10万円未満の減価償却資産は、購入した年に、全額、費用処理が可能です。
この減価償却資産のことを、少額減価償却資産といいます。
ただし、金額や会社の規模により、扱いが異なるので、注意が必要です。
少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産とは、取得価額10万円未満または、使用可能期間が1年未満のものです。
よって、耐用年数2年以上の場合、この条件からは、外れます。
中古減価償却資産の扱い
中古の固定資産に関しては、、耐用年数は、特殊な計算で決定します。
例えば、中古の取得価額が400万円のベンツ車を購入したとします。
耐用年数が4年で、経過年数2年とします。
中古の減価償却資産は、耐用年数の計算は、
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%となり、端数は切り捨ての扱いです。
よって、この中古のベンツ車の場合、
耐用年数は(4年-2年)+2年×20%=2.4年→2年になります。
減価償却の計算は、定率法という方法で行います。
定率法は、償却率を用いて、計算し、償却率は、耐用年数により、異なります。
耐用年数2年の場合、償却率が1になります。
結果的に、中古のベンツ車の場合、
400万円×1=400万円の全額が費用として、処理できます。
よって、経営者は、法人税対策も兼ねて、中古のベンツ車に乗りたがる
傾向があるといえます。
一括償却資産
少額減価償却資産の判定における取得価額が、
10万円以上20万円未満のものは、3年間で償却することが認められています。
この規定は、10万円未満の少額減価償却資産の規定ができるまでは、
かつては、20万円未満が少額減価償却資産だった名残ともいえます。
例えば、12万円のパソコンを購入した場合、一括償却資産の規定を適用すると、
12万円÷3年=4万円ずつ、毎年償却していくことになります。
中小企業等の少額減価償却資産の特例
中小企業等の場合、少額減価償却資産に関して、
取得した減価償却資産の中で、取得価額が30万円未満のものは、全額費用処理できるという制度があります。
中小企業等とは、資本金1億円以下の企業になります。
さらに、大会社(資本金1億円超)の子会社でない会社をいいます。
中小企業等の場合、10万円以上の減価償却資産であっても、
30万円未満であれば、費用処理できるということです。
ただし、この規定は、青色申告対象の会社に適用されます。
さらに、平成18年4月1日以降に取得したものは、この規定を受ける資産の取得価額
の合計金額が300万円までが条件となります。