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会社経営での消費税節約テクニック

今年の4月から、消費税率が5%から8%に増税になり、
さらに平成29年の4月から、10%に引き上げ予定になります。

会社において、この消費税を、いかに処理し、また節税するためには、
どのようなテクニックがあるかを、今回は、注目していきます。

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税込経理と税抜経理

消費税の経理処理としては、税込経理と税抜経理の2つの処理方法があります。

例えば、商品を50万円(税抜き)で販売した場合、税込経理で処理すると、売上の金額は54万円になります。
税抜経理で処理すると、売上の金額は50万円で、消費税部分は、仮受消費税4万円となります。

また、商品を100万円(税抜き)で仕入れた場合、税込経理で処理すると、仕入の金額は108万円になります。
税抜経理で処理すると、仕入の金額は100万円で、消費税部分は、仮払消費税8万円となります。

税込経理と税抜き経理では、どちらが、法人税の上では、おトクなのでしょうか。

交際費で比較してみます。資本金1億円以下の中小法人の場合、
年間800万円までが、経費として認められる(損金算入)となります。

例えば、年間の交際費が1,000万円とします。
税込経理の場合、1,080万円が交際費になり、
1,080万円-800万円=280万円が経費として、認められない(損金不算入)です。

これに対して、税抜経理の場合、1,000万円が交際費になり、
1,000万円-800万円=200万円が経費として、認められない(損金不算入)です。

損金不算入の金額は、法人税として課税されるため、税抜経理のほうが、
法人税の金額を節約できます。

したがって、このケースは、税抜経理のほうが有利であるといえます。

次に、売上、仕入、備品の購入の数字を例にとり、税抜経理と税込経理の
2つ方式を比較してみます。

税抜経理の場合

売上200万円、仕入100万円、備品40万円(全て、税抜き)の場合

この場合は、預かる消費税が200万円×8%=16万円
支払った消費税が(100万円+40万円)×8%=11万2千円。

したがって、納付する消費税は、16万円-11万2千円=4万8千円になります。

この消費税分は、利益の計算には、関係ないです。
この場合、利益は、売上200万円-仕入100万円=100万円と計算されます。

税込経理の場合

前述した税抜経理の場合を、税込経理の場合に直してみます。

この場合、売上200万円×1.08=216万円(税込)
仕入100万円×1.08=108万円(税込)、備品40万円×1.08=43万2千円(税込)です。
消費税の金額は、どちらでも4万8千円で変化ないです。

しかし、税込経理の場合、この4万8千円を租税公課という費用で処理されます。
したがって、利益としては、売上216万円-仕入108万円-租税公課4万8千円=103万2千円が利益になります。

2つの方式を比較すると3万2千円ほど、利益は税抜経理の場合は、少なくなります。
よって、税抜経理の場合は、法人税の節約ができるといえます。